法律」タグアーカイブ

●ワインをグラスに少ししかつがないワケは、香りを楽しむため
ワインはグラスの空いた空間に溜まった香りを楽しむ飲み物
なみなみついでしまうと香りが溜まらず外に逃げてしまう
 
●ビールをグラスになみなみつぐワケ
1698年、イギリスで、なみなみと注がないといけないという法律ができたから
当時、イギリスでビールを販売する時に店員が
わざと泡を多く入れてビールの量をごまかして不正に儲ける事件が横行した
グラスのメモリより上に液体を入れなければいけない、という決まりができた
江戸時代後期、日本にビールが伝来した際、
なみなみつぐ習慣も一緒に伝わったので現在、日本でもビールをなみなみついでいる
 
●日本酒を、升を受け皿にこぼれるまで注ぐワケ
昭和初期、庶民にとって日本酒はとても高価な飲み物だった
当然、客はなみなみとつぐように要望し、店主が注ぐ
なみなみついだところ、こぼれそうになった客がとっさに升を受け皿に
こうしてこの店では、升を受け皿に日本酒をなみなみとつぐようになり評判となった
やがて他の店でも真似をするように
他の店に負けないように、こぼすまでつぐように
こぼすつぎ方は、他の店でも真似し、競ってこぼすように
いつしか日本酒をどれだけこぼすかが店の心意気を表すバロメーターになっていった
その名残で日本酒はグラスからこぼしてついでいる

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●観光客でも罰則の対象となるシンガポールの厳しい法律
 
・チューインガム禁止
まずはチューインガムのポイ捨てが禁止となった
すると壁や地下鉄のドアなど
様々な場所に貼りつけるようになったので
ガムの販売、製造、輸入を一切禁止した
許可を得た薬局だけが、登録済みの人だけに
医療用ガムの販売が認められているだけ
旅行者も国内に持ち込むだけで、約750万円の罰金
 
・トイレの水を流さなかったら罰金
1回目は約7万5000円、3回目以降は約38万円
 
・公共物に落書きをしたらムチ打ちの刑
3~8回、及び 3年以下の禁固など
 
・バケツに水を溜めて放置したら蚊が発生するため罰金
1回目は約75万円

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