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●消防の緊急番号が119になったワケ
 
119になったのは、電話のかけ間違いを防ぐため
大正15年、緊急番号ができた時、まだダイヤル式の電話だった
当時の緊急番号は、119ではなく112だった
一刻を争う状況を考え、回す距離の短い112が採用された
しかし慌てて1を3回まわすなど、かけ間違いが多かった
そこで3つ目の回す番号を距離の遠い9にすることで
心を落ち着かせてからかけてもらおうと119になった
 
警察用の緊急番号の110もかけ間違いを防ごうとした名残り

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●パトカーが白黒になったワケ
 
戦後間もない1950年、進駐軍からの払い下げでパトカーを導入
白一色のジープだった
そのころの日本は、道路の舗装率が1割程度
雨が降るとぬかるむ、はねる、汚れるの繰り返しだった
白は汚れが目立つ
そこでアメリカのポリスカーを参考にした
アメリカ式に前後を黒にするのではなく、下半分を黒く塗装した
1955年、全国的に白黒に統一
 
白黒したことで、警察車両であることを分かりやすくするためでもあった

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警察犬とは、犯罪捜査などのために特別に訓練された犬
優れた嗅覚を利用し、人の捜索や麻薬の探知など警察をサポートしている
 
●警察犬のほとんどは、一般家庭のペット
警察犬は、直轄警察犬と嘱託警察犬の2つに分かれており
直轄警察犬は、各都道府県の警察が飼育管理している
嘱託警察犬は、一般家庭や民間施設で飼育管理されている
日本にいる1371匹中、直轄警察犬は157匹しかおらず、
残り1214匹は、嘱託警察犬
一般家庭で買われている犬でも、毎年 各都道府県の警察が
主催する警察犬審査会に合格すれば警察犬として認められる
そして事件が起きたら警察の要請を受けて出動する
出動すると警察から3000円~1万円程度振り込まれる

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●遠い場所での落し物は、簡単な手続きで警察が送ってくれるように
 
今までは現地まで引き取りに行き、
申請書を書くなど面倒な手続きが必要だった
 
しかし返還率が4割以下と低く、保管にもコストがかかる
 
2017年4月から落とし主の負担を軽くするため
本人確認が取れれば全国どこでも
電話だけで送ってもらえるようになった

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現代でも警察官を お巡りさんと呼ぶが、
●お巡りさんは、江戸の治安を守った新徴組が語源
 
お巡りさんは、御身廻りが転じた言葉
御身廻りとは、新徴組の見廻りのこと
 
江戸庶民は江戸の治安を守る新徴組を頼りにしていた
 
江戸で将軍上洛の警護を目的とした
浪士組結成募集が行われ、京都へ上洛した際に、
清河八郎より将軍上洛の警護でなく尊王攘夷の先鋒を唱える。
同意した者は清河八郎に率いられて江戸に戻るが、
同意できなかった近藤勇や芹沢鴨など24名は袂を分かち
壬生浪士組を経て新選組を旗揚げすることになる
清河が暗殺されると幕府は浪士組を新徴組として再組織し、
元治元年(1864年)に庄内藩酒井家の御預かりとなり、
江戸を見廻り、秩序を乱す者を取り締まった
 
当時謳われた江戸歌謡
“酒井なければお江戸は立たぬ お廻りさんには泣く子も黙る”
 
見廻りは、朝8時から夜12時に過ぎまで街道の入り口や盛り場を重点に廻っていた

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●もし逮捕状を持った警察官が自宅に来たら…
・家族や会社に連絡できるのか?
仕事の連絡だと言って共犯者に知らせる恐れがあるので、
本人には連絡させずに頼めば警察が代わりに連絡してくれる
・着替えやお金は持っていけるのか?
数日分の着替え程度であれば、留置所に持ち込み可能
足りなくなれば過去にいた人が置いていった服を貸してくれる
お金も持っていけるが、警察が管理する
週に1回くらいで金額も制限があるが、
石鹸、便箋、雑誌、歯ブラシ、下着などが買える
食事は、3食無料
1食400円程度の栄養バランスが考えられた弁当が出る
足りない人は、カレーや焼きそばなど後清算で注文できる
逮捕されても容疑者(被疑者)なので、まだ疑われているだけ
拘束されるが、最低限の生活は保障されている
・ペットがいる場合は、弁護士と相談
 
●警察から検察庁に送検されるまでは48時間以内
取り調べを受けて、調書を作成
容疑者と調書を検察庁に送るのを、送検という
この取り調べで疑いが晴れれば釈放
 
●留置所から弁護士を呼ぶ
当番弁護士制度、1992年に全国で導入
1つの事件に1度だけ無料で、
地元の弁護士会に所属する弁護士が担当してくれる
「弁護士を呼んでください」と普通に言うと
当番弁護士がやってきて権利について説明してくれる
知り合いの弁護士を頼みたい場合は、警察にお願いすること
検察に送られる48時間以内は、
弁護士以外 家族でさえ面会できない
この時点で頼めるのは、当番弁護士か、私選弁護士だけ
 
●送検後
警察で受けた取り調べと同じような質問が続き、
身柄拘束の必要と判断されたら、裁判所に連れて行かれ、
裁判官から取り調べ不十分として拘留が言い渡される
風呂は週2回程度、洗濯は週1、2回程度 監視されながら自分で
検察から起訴されると、経済力が無い人は、
国選弁護人を付けることができる
そして裁判が始まるまでは、拘置所に入るが、
留置所をそのまま使うことも多い
検察官から起訴を言い渡されると、99.9%の確率で有罪となる
 
●起訴後の保釈の条件
・重罪ではない
・過去に長期の懲役、禁固刑を受けていない
・常習性が無い
・証拠隠滅の恐れが無い
・被害者や証人に危害を加える恐れが無い
・氏名、住所が明らかである
原則、現金一括払い、国債での支払いは可能
保釈金の代わりに弁護士が保釈保証書を
裁判所に提出して保釈されるケースもある

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