容疑者」タグアーカイブ

●もし逮捕状を持った警察官が自宅に来たら…
・家族や会社に連絡できるのか?
仕事の連絡だと言って共犯者に知らせる恐れがあるので、
本人には連絡させずに頼めば警察が代わりに連絡してくれる
・着替えやお金は持っていけるのか?
数日分の着替え程度であれば、留置所に持ち込み可能
足りなくなれば過去にいた人が置いていった服を貸してくれる
お金も持っていけるが、警察が管理する
週に1回くらいで金額も制限があるが、
石鹸、便箋、雑誌、歯ブラシ、下着などが買える
食事は、3食無料
1食400円程度の栄養バランスが考えられた弁当が出る
足りない人は、カレーや焼きそばなど後清算で注文できる
逮捕されても容疑者(被疑者)なので、まだ疑われているだけ
拘束されるが、最低限の生活は保障されている
・ペットがいる場合は、弁護士と相談
 
●警察から検察庁に送検されるまでは48時間以内
取り調べを受けて、調書を作成
容疑者と調書を検察庁に送るのを、送検という
この取り調べで疑いが晴れれば釈放
 
●留置所から弁護士を呼ぶ
当番弁護士制度、1992年に全国で導入
1つの事件に1度だけ無料で、
地元の弁護士会に所属する弁護士が担当してくれる
「弁護士を呼んでください」と普通に言うと
当番弁護士がやってきて権利について説明してくれる
知り合いの弁護士を頼みたい場合は、警察にお願いすること
検察に送られる48時間以内は、
弁護士以外 家族でさえ面会できない
この時点で頼めるのは、当番弁護士か、私選弁護士だけ
 
●送検後
警察で受けた取り調べと同じような質問が続き、
身柄拘束の必要と判断されたら、裁判所に連れて行かれ、
裁判官から取り調べ不十分として拘留が言い渡される
風呂は週2回程度、洗濯は週1、2回程度 監視されながら自分で
検察から起訴されると、経済力が無い人は、
国選弁護人を付けることができる
そして裁判が始まるまでは、拘置所に入るが、
留置所をそのまま使うことも多い
検察官から起訴を言い渡されると、99.9%の確率で有罪となる
 
●起訴後の保釈の条件
・重罪ではない
・過去に長期の懲役、禁固刑を受けていない
・常習性が無い
・証拠隠滅の恐れが無い
・被害者や証人に危害を加える恐れが無い
・氏名、住所が明らかである
原則、現金一括払い、国債での支払いは可能
保釈金の代わりに弁護士が保釈保証書を
裁判所に提出して保釈されるケースもある

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