行政/政治/法律」カテゴリーアーカイブ

●学校やビルの階段に踊り場が設けられてるワケ
 
学校の階段の踊り場は、建築基準法により
高さ3m以内ごとに設置する決まりとなっている
 
ビルなどでは4m以内ごとに設置が義務づけられている
 
踊り場を設けるのは、転げ落ちた際に大怪我を防ぐため
 
他にも大勢での緊急避難の際、
一時的な待機場所や安全のために設けられている

(175)

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スーパーで販売している刺身は、
一点盛りと盛り合わせで大きな違いがある
食品表示法によれば、
1点盛りは生鮮食品、盛り合わせは加工食品
 
●刺身の盛り合わせは、加工食品なので産地表記が必要ない
 
生鮮食品は、産地?養殖か?天然か?
冷凍なのか?生なのか?など厳密に表示しなければいけない
 
しかし加工品は材料について詳細を表記する義務はない
多少古かろうが、色んなものが混ざっていようが、
見極めがつかなくなる

(258)

未成年が飲酒をするのは認められていないが、
●未成年が飲酒しても罰せられない
 
未成年者飲酒禁止法では、飲んだ未成年ではなく
未成年と知って飲ませた大人が罪になる
もちろん飲んだ未成年も法律違反になる
罰する法律がないだけ
社会的影響の高い事件が起きれば、法改正される可能性はある
 
1922年3月30日に制定され、
1947年の日本国憲法施行に合わせて改正された後、
未成年者の飲酒は喫煙とならんで
青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、
その取締りを強化するために1999年、2000年、2001年に相次いで改正された
 
1条
    満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1項)。 未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(2項)。 酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(3項)。 酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(4項)。
 
2条
    未成年者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われるとしている(後述)。
 
3条
    未成年者自身が飲酒することを知りながら、未成年者に酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(1項)。 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(2項)。
 
4条
    酒類を未成年者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。

(227)

厚生労働省 医政局経済課:中藤良太によると
●市販薬を購入したレシートを提出すると所得税が控除される
 
2017年1月1日から市販薬を購入したレシートを捨てるのは勿体ない
レシートを保管して確定申告で提出するとお金が戻って来る
その対象となる商品は、1500品目以上
風邪薬、頭痛薬、湿布や目薬まで
普段からよく使う薬が対象となっている
その対象の商品のパッケージには、
税 控除対象のロゴマークが記載されている
更に薬を買った時のレシートには、★印が付けられている
これはセルフメディケーション税制という医療制度
 
一世帯の年間の市販薬代が
1万2000円分を超えた分のお金が、所得から控除される
最大10万円までが控除対象

(164)

●「ムショ」は刑務所の略ではない
 
日本で刑務所という言葉が生まれたのは大正11年
 
それより昔、何と呼んでいたかは、大正4年の
京都府警察部の隠語輯覧に「むしょ 監獄」と書いてある
 
当時、監獄で囚人に出されるご飯が、
白米100%ではなく、麦 六:米 四
六と四の数字を「むし」と呼び、
監獄を「むしよせば」と呼ぶようになった

(423)

●5円玉と50円玉に穴があいている理由
 
コイン鑑定士:竹内俊夫によると
穴をあけた理由は、5円玉と50円玉で違う
 
●5円玉に穴をあけたのは、原料の節約
5円玉を初めて発行したのは、昭和23年
5円玉には穴があいていなかった
昭和24年の途中から穴あき5円玉が発行された
当時は強烈なインフレで物価が高騰、大量に効果を発行した
政府は穴をあけて原料を節約した
 
●50円玉に穴をあけたのは、100円玉と区別するため
昭和30年から発行された50円玉には穴があいていない
昭和32年から100円玉が発行され、
紛らわしいと50円玉に穴をあけることに
昭和34年から穴のあいた50円玉が発行された

(334)

国の借金も多く、財政が厳しいイタリア
その主な原因が、脱税
 
観光客や移住者にも課せられる脱税防止のルールがある
それはレシートを捨てないこと
 
脱税方法のひとつが、売り上げのごまかし
レジを通さず、売り上げをそのまま懐に入れて、
脱税する店が多いため、レシートの発行、
そして買い物客には所持を義務付けている
 
買い物してレシートを捨て、もし警察に職務質問されたら
脱税を助けたことで罰金を科されることもある

(951)

●観光客でも罰則の対象となるシンガポールの厳しい法律
 
・チューインガム禁止
まずはチューインガムのポイ捨てが禁止となった
すると壁や地下鉄のドアなど
様々な場所に貼りつけるようになったので
ガムの販売、製造、輸入を一切禁止した
許可を得た薬局だけが、登録済みの人だけに
医療用ガムの販売が認められているだけ
旅行者も国内に持ち込むだけで、約750万円の罰金
 
・トイレの水を流さなかったら罰金
1回目は約7万5000円、3回目以降は約38万円
 
・公共物に落書きをしたらムチ打ちの刑
3~8回、及び 3年以下の禁固など
 
・バケツに水を溜めて放置したら蚊が発生するため罰金
1回目は約75万円

(371)

●昔 郵便配達員は拳銃を持っていた
 
郵便配達員は拳銃の所持が許されていた
郵便制度が始まった明治の初め、
金目の物を目当てに強盗が郵便配達員を襲う事件が多発
さらに山間部への配達中には熊などが出没
 
それらから身を守るため、
郵便配達員は拳銃の所持が許されるようになった
 
ちなみに警察官が拳銃の所持を
正式に許可されたのは、大正時代になってから
 
警察官が刀を持つことしか許されていなかった時代に
郵便配達員は拳銃を持っていた

(614)

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